最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1402 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松本剛の上告趣意は、違憲をいうが、職業安定法三二条一項が憲法一三条、
二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第
七号同二五年六月二一日大法廷判決・刑集四巻六号一〇四九頁)とするところであ
るから、所論は理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五八年二月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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